
福祉用具の販売・レンタルおよび住宅改修を主な業務としております。
居宅介護支援事業所も併設しております。
福祉用具レンタル
種目 |
適用
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車いす |
自走車いす・介助用車いす・普通型電動車いす
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車いす付属品 |
クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に使用するもの
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特殊寝台 |
背部、もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能があるもの
床の高さを無段階に調整する機能があるもの
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特殊寝台付属品 |
サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブル・スライディングボードで特殊寝台と一体的に使用されるもの
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床ずれ防止用具 |
エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド
水などの減圧による分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
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体位変換器 |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
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手すり |
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
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スロープ |
段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
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歩行器 |
二輪、三輪、四輪、六輪のものは、身体の前及び左右を囲む把手等があるもの
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歩行補助杖 |
松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチまたは多点杖に限る
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認知症老人徘徊感知器 |
要介護者が屋外へ出かけようとした時など、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの
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移動用リフト(吊り具を除く) |
床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体を吊り上げまたは、体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自分での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅改修を伴うものを除く)
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲で、吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるものまたは、持ち上げ、移動させるもの
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月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。
(用具の種類によってレンタル料は異なります。)
ご希望の際には、担当のケアマネージャーにご相談下さい。
福祉用具販売
種目 |
適用
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|---|---|
腰掛便座 |
和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど
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特殊尿器 |
尿・便などを自動吸引するもの
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入浴補助用具 |
入浴用いす・浴槽内いす・浴槽用手すり・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・介助ベルト
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簡易浴槽 |
工事を伴わない移動浴槽
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移動用リフトの吊り具分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
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年間10万円までが限度で、その1割が自己負担です。
(毎年4月1日から1年間)
指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意下さい。
住宅改修
居宅介護のための住宅改修を承っております。
介護保険で適応となる住宅改修
- ①手すりの取り付け
- ②床段差の解消
- ③滑り止め床材の変更
- ④引き戸等への扉の取替
- ⑤和式から洋式への便器の取替
- ⑥その他各項目に付随する工事
必ず施工前の事前申請が必要です。着工後の申請は対象となりませんのでご注意下さい。
事前申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 内訳書・領収書
- 理由書
- 改修前、改修後の日付入り写真
- 承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
- その他(介護保険証、本人名義の預金通帳等)
※要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
※1回の改修で20万円使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※住宅改修の給付金は原則1回のみですが、転居や要介護度が著しく高くなった場合等は再度給付されます。
※屋外部分の改修工事も給付金の対象となる場合があります。
※改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合、所有者の承諾書が必要となります。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センターまたはケアマネージャーにお問い合わせ下さい。
