
介護保険の仕組み
介護保険の利用手続き
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスをご利用できます。
介護保険の保険証
- ● 1人に1枚ずつ保険証が交付されます。
- ● 65歳になる月に公布されます。
- ● 保険証が必要な時(要介護認定を申請するとき・サービスを利用するとき)
第2号被保険者(40~64歳の方)
介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
介護保険で対象となる病気(特定疾病)
- ①筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- ②後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)
- ③骨折を伴う骨粗しょう症
- ④他系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
- ⑤初老期における認知症
- ⑥脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- ⑦脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- ⑧早老症(そうろうしょう)
- ⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- ⑩脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
- ⑪進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- ⑫閉塞性動脈硬化(へいそくせいどうみゃくこうか)
- ⑬関節リウマチ
- ⑭慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- ⑮両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- ⑯末期がん
要介護認定の手続き
①申請する
申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は、本人のほか家族でもできます。
次のところでも申請の依頼ができます。(更新申請も含む)
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者
・介護保険施設
「申請に必要なもの」
・申込書(市町村の窓口に置いてあります)
・介護保険の保険証(40~64歳の方は健康保険の保険証が必要です)
・印鑑(本人の認印)
申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。
②要介護認定
申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
●訪問調査
- 市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
●主治医の意見書
- 市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
●一次判定
- 訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
●二次判定
- 一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
③結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

要介護認定の目安と利用限度額
| 要介護度 | 目 安 | 利用限度額 |
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要な状態。 | 4970 |
| 要支援2 | 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める状態。 | 10400 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要な状態。 | 16580 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要な状態。 | 19480 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などにも全面的な介助が必要な状態。 | 26750 |
| 要介護4 | 生活全般で能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難な状態。 | 30600 |
| 要介護5 | 生活全般にわたり全面的な介助が必要で、意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能な状態。 | 35830 |
利用限度額は使用可能な限度数(1単位は基本10円で計算されますが、地域とサービスによって異なります)
(注)認知症の度合いによっても介護度が変わります。問題行動、理解の低下が基準となります。調査員やお医者さんの前ではしっかり受け答えができるので困っておられるという話をよく聞きます。介護しておられる方が正確に事実を伝えることが肝要かと思います。
